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戸籍謄本・戸籍抄本とは

 

戸籍とは何か?

戸籍とは「日本国民としての身分関係を公に証明する公簿」です。

戸籍には日本国民についての出生、親子関係、養親子関係、婚姻、離婚、死亡などの事実が記載されております。戸籍は日本国民の身分関係を証明する“唯一”の手段であり、相続手続や入社手続、パスポート取得手続等の際に戸籍謄本の提出を要求されます。

ちなみに、戸籍を置いている場所のことを「本籍」又は「本籍地」といいます。
「本籍」又は「本籍地」は新たな戸籍を編成する際に(日本国内であれば)自由に決めることができ、又、いつでも変更することができます(転籍という)。

なお、戸籍は、夫婦と氏を同じくする子ごとに編成されます。

分かり易く言うと、結婚するか、子供が生まれると、人は今まで入っていた戸籍から出て、新たに編成された戸籍に入ります。(20歳以上の未婚の人が分籍届を出した場合も新たな戸籍が編成されます)また、戸籍の中に記載されている人が結婚や死亡によって全員いなくなるとその戸籍は除籍になります。

戸籍の編成原則として下記の2つの原則があります。

  • 同氏同戸籍の原則
    同じ戸籍に入っている者は必ず同じ氏を名乗るという原則です。
    現行制度では、夫婦同氏が原則ですから、夫婦は必ず同じ戸籍に記載されます。
  • 三代戸籍禁止の原則
    同じ戸籍に記載されるのは、夫婦と子供の2世代までであり、3世代以上離れた者を一緒の戸籍に記載されないという原則です。つまり、祖父母と孫は同じ戸籍には入れないのです。

戸籍謄本と戸籍抄本との違いは?

ちなみに、戸籍謄本と戸籍抄本とは、戸籍に記載されている事項を証明した文書のことです。
以前は、戸籍の原本をコピーして、戸籍の原本に間違いない旨の証明文言と市区町村役場の印鑑が押してあるタイプが多かったのですが、現在はコンピューターから打ち出したのみのタイプが多いです。

  • 戸籍謄本 ⇒ 戸籍に記載されている者全員の事項を証明したもの。
  • 戸籍抄本 ⇒ 戸籍に記載されている者のうち一部の者の事項を証明したもの